反社会的勢力に対する基本方針

反社会的勢力の排除
株式会社DCコーポレーションは公共の信頼を維持し、業務の適切性および健全性を確保するため、反社会的勢力排除に関して以下の基本方針を宣言します。
当社は、反社会的勢力との取引は一切おこないません。

次のうちの一にでも該当し、取引を継続することが不適切であると当社が判断した場合には、契約者に通知し、すべての契約の解約ができるものとします。
1.契約者が申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をした場合
2.契約者が、次のいずれかに該当すると認められる場合

イ.暴力団
ロ.暴力団員
ハ.暴力団準構成員
二.暴力団関係企業
ホ.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
へ.その他前各号に準ずる者

(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に定義する暴力団、指定暴力団、指定暴力団連合、その他集団的または常習的に違法行為を行うことを助長するおそれのある団体、およびこれら団体に属している者、ならびにこれらの者と取引または関係性を有する者。
(2)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づき処分を受けた団体、および当該団体に属している者、ならびにこれ等の者と取引または関係を有する者。
(3)前各号の団体に類する団体、および当該団体に属している者、ならびにこれ等の者と取引または関係性を有する者。
(4)「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に定義する風俗営業、その他これらに類する業を当該営業のために本物件を利用しようとする者。
(5)組織的な犯罪の処罰および犯罪収益の規制等に関する法律に定める犯罪収益等隠匿および犯罪収益等収受を行いまたは行っている疑いのある者またはこれらの者と取引のある者。
(6)「貸金業法」第24条第3項に定義する取立て制限者またはこれらに類するもの。
(7)前各号のいずれかに該当する者を役員、従業員または親会社その他関係会社として有する法人。

3.契約者自ら、または第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
イ.暴力的な要求行為
ロ.法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
二.風説を流布し、偽計を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
ホ.その他前各号に準ずる行為

反社会的勢力ならびにマネーロンダリングと当社が判断した場合は、所轄の警察署ならびに警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官、その他関係各省庁に通報いたします。

今後とも株式会社DCコーポレーションは、反社会的勢力との一切の関係遮断に努めて参ります。